免税事業者又は課税事業者が、インボイス制度を利用するためには、
2023年3月31日までに、申請書を提出する必要がある。
そうすると、登録番号が取得できる。
その後、取得した登録番号を発行する請求書等に記載することで、
2023年10月1日からインボイス制度の適用が開始できる。
免税事業者にとっては、インボイス制度を導入するかどうかは悩ましいところだ。
導入して登録番号を取得しておかないと、仕事が干される可能性もあるし、
かなり煩雑な事務負担をおわれることになる。
このスタグフレーションの今、
政府内ではインボイス制度の問題について話し合いが行われている。
可能性としては、施行日の延期だ。
インボイス制度の廃止は難しいという。
延期を繰り返すことで、
仮想通貨税制を含めた、
大規模税制改正が行われることが期待される。