本日(2022年10月7日)、
国税庁から副業300万円問題の、
改正通達が公表された。
修正案の結論としては、以下の図をご覧ください。
【パブリックコメント版】では、
副業について、
事業所得と雑所得の区分を、
副業収入について年間300万円で区切っていた。
それに対する、
反発のコメントがたくさん寄せられたため、
【修正案】の通りとなった。
今回の【修正案】では、
事業所得と雑所得の区分を、
副業収入の金額では判断せず、
記帳・帳簿書類の保存があるかないかによって、
判断されることになった。
そのため、今まで開業届けを出していて、
副業収入を事業所得の区分で計算していた場合は、
記帳・帳簿書類の保存をしていれば、
従来通り、事業所得での計算申告が可能となるとみられる。
逆に言えば、記帳・帳簿書類の保存がないなら、
税務調査に入られ指摘された場合、
事業所得の区分を否認され、
雑所得として再計算することとなり、
不足税額は課税漏れとして、
納付することになる。
帳簿書類の保存期間
以下の図をご覧ください。
総勘定元帳などの帳簿は7年、
それ以外の請求書領収書等は5年とあります。
判断がつかない場合は、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、
又は、
7年保存していれば問題ありません。
【朗報】副業300万円問題、パブリックコメントから大幅修正へ!まとめ
以上、副業300万円問題に対する、国税庁側からの修正案の内容でした。
副業を推進している国の指針に対して、
逆行している改正案であるとして、
大変批判があったことにより、
やはり副業をしやすい環境整備が必要との判断だったのでしょう。
収入源を会社1本だけに依存するのは大変リスクがあります。
安心して副業を進めていきましょう。
関連記事
副業 増税 いつ?インパクトは?!事業収入300万円以下は雑所得へ!