「少額特例」消費税インボイス制度の負担軽減策可決成立、インボイス登録する?!

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2023年10月からの消費税のインボイス制度実施で、2年前の年間売上高が1000万円以下である免税事業者や課税事業者は、より詳細な情報開示を求めていることでしょう。

このたび、2023年(令和5年)3月28日に「消費税インボイス制度の負担軽減策」が国会にて可決・成立しました。

今回は簡単に、その負担軽減策である少額特例についてお伝えします。

これにより、免税事業者と取引をしている課税事業者にとっては、期間は限られていますが、多少朗報になります。

読んでほしい人
・インボイス制度開始に当たり、免税事業者から課税事業者に変えようか考えている人
・課税事業者
・その他興味ある人

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対象者(特例適用できる人)

基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者(個人・個人事業主・法人)、または、特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者。

ざっくり簡単にいうと、2年前の売上高が1億円以下の事業者が、対象です。
または、前年の上半期6カ月間の売上高が5000万円以下の事業者です。

多くの事業者が当てはまりますね。

今回のインボイス制度実施に合わせて、免税事業者から課税事業者に変更する事業者だけに限られません。

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どうなる?

少額特例とは

簡単にいうと、1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、帳簿のみの保存があれば、課税仕入れを認める、というものです。

インボイスの保存がない場合ということは、取引の相手方がインボイス登録していなくてもOKということです。

取引の相手方が免税事業者であっても、1回の取引で1万円未満の支払いであれば、課税仕入れが認められます。

帳簿の保存が必要なので、インボイス番号の記載のない請求書又は領収証は受け取っておきましょう。

少額特例の使える期間

2023年(令和5)年10月1日(インボイス制度の開始)から2029年(令和11年)9月30日まで。

※なんと6年間だけ

Q&A

1万円未満の支払いなら、課税仕入れが認められます。ここでは実例を挙げてみます。

例1 電気店で9800円のPC用品を購入した場合

→インボイス不要

※1回の支払いで、1万円未満のため

例2 電気店で4000円のマウスと9000円のハードディスク、合計13000円を一回のレジで購入した場合

→インボイス必要

※1回のレジ(取引)で、1万円以上支払っているため

例3 電気店で4000円のマウスと9000円のハードディスクを、それぞれ別々に購入した場合。

→インボイス不要

※合計金額は1万円以上だけど、それぞれの取引が1万円未満のため。

例4 とある運営管理を外注者に任せている場合で、一日あたり9000円で、支払いは一括払いと契約。一括払い時の支払額が18万円になった場合。

→インボイス必要

※一回の取引(支払い)で、1万円以上のため。

→毎回1日ごとの支払い(9000円)であれば、1万円未満になるため、インボイスは不要。契約条件を変更する必要あり。

例5 とある画像デザインを外注者に任せている場合で、支払金額が1万円の場合。

→インボイス必要

※一回の取引(支払い)で、1万円以上のため。

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「少額特例」消費税インボイス制度の負担軽減策可決成立、インボイス登録する?!まとめ

以上、「少額特例」消費税インボイス制度の負担軽減策可決成立、インボイス登録する?!でした。

前々年の売上額が1億円以下の事業者は、インボイス制度開始後、6年間「少額特例」を使うことができます。

少額特例を使うのに、相手側がインボイス登録しているかどうかは問題になりません。

少額特例を使える6年間は、
課税事業者にとって、取引の相手側が免税事業者であったとしても、
1回ごとの支払い額が1万円未満であれば、いつも通り取引を継続できます。

逆に免税事業者側にとっては、取引の相手側に支払い請求する額が毎回1万円未満であれば、
6年間は課税事業者になる必要はないということです。
請求額が1万円以上になる場合は、もしかしたら相手側から課税事業者になるように提案されることがあるかもしれませんし、気がついたときには、仕事が回ってこないことも考えられます。

おかれた状況は、皆さまざまです。
現在、2年前の売上額が1000万円以下の免税事業者にとって、今年10月からのインボイス制度開始にあたり、課税事業者に変更するかどうかはよく検討する必要があります。
しかし、今回の通達により多少気持ちに余裕ができた方もいらっしゃるかもしれません。

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消費税の確定申告を任せるだけです。任せれば、インボイスの話が必ずでてきますから、そこで相談して詰めればよいのです。

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