今回は、消費税の課税事業者が、免税事業者と取引する場合で、
インボイスが必要か不要かの事例を、3つに絞ってご紹介します。
ただし、これはインボイス開始の2023年10月1日からわずか6年間、
2029年9月30日までの話です。
それ以降は、現状インボイスは必要になります。(2023/9/26現在)
読んでほしい方
・免税事業者と取引する、課税事業者(個人又は法人)
・クラウドワークスなどの発注プラットフォームを使っている方
・インボイスの少額特例を知りたい方
一般的なパターン
課税事業者が、免税事業者に発注するケースで、取引額が1万円未満の場合。
→インボイス不要。
※帳簿等の保存は必要。以下同じ。
クラウドワークスやココナラ等を使って発注しているパターン
課税事業者が、免税事業者であるフリーランスに、クラウドワークス等のプラットフォームを利用して発注している場合。
【具体例】
10/5 フリーランス山田さんへの発注額、3000円
10/16 フリーランス佐藤さんへの発注額、4000円
10/20 フリーランス小池さんへの発注額、4000円
クラウドワークス等への支払いは、月末締めのため合計11000円になり、10000円以上になるから、インボイス必要?
→インボイス不要。
個々の発注単位が1万円未満のため。
1万円以上になってしまうパターン
課税事業者が、免税事業者に発注するケースで、取引額が1万円以上になる場合。
【具体例】
1回の取引額が12000円のとき。
→通常であれば、インボイスが必要。
しかし、請求書等の発行を10000円未満ずつに分割すれば、
インボイスは不要。
【少額特例】免税事業者と課税事業者間の少額取引は、インボイス不要ってホント?まとめ
以上、消費税の課税事業者が、免税事業者と取引する場合で、
インボイスが必要か不要かの事例を、3つに絞ってご紹介しました。
まだ、情報が錯綜していますので、こちらをご覧になることで、
少しでも疑問が解消すれば幸いです。