東京消防庁において、消防防災業務の管轄地域に、
稲城市が除かれている理由を調べてみました。
まずは、そもそもの消防行政の考え方について。
そのあとに、稲城市が東京都に消防事務を委託しない理由を、
わかりやすくコンパクトにまとめました。
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そもそもの消防行政の考え方
東京23区(特別区)とその他の市町村は、それぞれが単独で消防防災責任(単独消防)を負うという規定があります。また、規定の中には、市町村の広域化といって、消防事務を他の市町村に委託できるという記載もあります。
日本には消防組織法という法律があります。
それは、1947年(昭和22年)に公布されたものです。
その内容というのは、
日本の消防の任務範囲や消防責任を、市町村が負うというものです。
また、消防機関の構成などの規定もあります。
第六条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。引用:消防組織法
そのため、この法律の大前提としては、
各市町村ごとに消防防災管理はしてくださいね、
という考え方です。
そして、東京23区(特別区)については、それを一つの市とみなして扱うようにと、規定があります。
第二十八条 前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。引用:消防組織法
さらに、市町村の消防については、消防体制整備やその確立を図るため、消防事務を委託しましょう、とあります。
第三十一条 市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。引用:消防組織法
多摩地区の市町村は、多摩地区の急激な市街地化による行政需要の増加により、
事務負担を軽減させたい理由もあり、東京23区(特別区)に、消防事務を委託したわけです。
現在(2022年10月)、稲城市だけが消防事務を委託せず、単独消防を行っています。(島嶼は除く)
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稲城市が東京消防庁に消防事務を委託しない理由
稲城市は、消防組織法に基づき、市長が計画的に消防防災管理体制の管理や強化に努めていること。
また、市の中に消防本部防災課を設置していて、消防や防災についての連携がとれていること。
それらの理由にあわせて、単独消防でいることのデメリットがないことから、東京消防庁へ消防事務の委託をしていない。
消防事務を委託しないメリット
①消防・防災対策に関する意思決定が早く、迅速に対応できること。
②地域の防災団体との連携ができていること。
③消防職員が市の職員であることから、連絡体制が確保されていて、緊急時に迅速に対応できること。
④稲城市職員の異動がないことから、職員は地域情勢に精通できること。
⑤市の防災課が防災本部になっているので、防災関連業務の一元化が図れること。
消防事務を委託するデメリット
先に挙げたメリットである単独消防を生かせないこと。
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東京消防庁で稲城市がなぜ管轄から外れているのか?!まとめ
以上、稲城市が東京消防庁の管轄から外れていることについてでした!
一見すると、稲城市だけがのけ者に扱われているように思ってしまう節もありますが、実際のところは、稲城市は地域の人々との深いつながりを重視していたり、計画的に防災・消防計画を推進強化していたことにより、消防業務を委託する必要がなかったということですね。
もし万が一の際は、それに備えて、稲城市と東京消防庁は応援協力要請協定が結ばれていますので、両者全力一丸となって、市民の安心安全活動に努めてくれるでしょう!
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